リフォーム工事を行う際には、適切な許可を取得しているかどうかが非常に重要です。すべてのリフォーム工事で許可が必要なわけではありませんが、一定の条件を満たす場合には、建設業許可の取得が義務付けられています。許可の要否は、工事の種類や規模、契約金額などによって決まるため、事業者は自らの業務内容を正しく理解し、必要な手続きを把握しておくことが求められます。
建設業法では、特定の条件を超えるリフォーム工事を行う場合に、建設業許可が必要とされています。まず、工事の請負金額が一定額を超える場合には、許可を取得しなければなりません。また、建築一式工事の場合には、より厳格な許可基準が適用されます。小規模な工事であれば許可が不要となることもありますが、下請けとして業務を請け負う場合には、元請業者の建設業許可の有無にも影響を受けるため、注意が必要です。
リフォーム工事において建設業許可が必要となるかどうかは、工事の規模や種類によって異なります。特定の金額を超える工事では、許可を持たない事業者が施工を行うことはできません。建築一式工事の場合には、請負金額が一定額を超えた場合や、木造住宅の延べ面積が一定の基準を超えた場合に許可が必要となります。また、元請としてリフォーム工事を請け負う際には、下請け業者を使う場合でも請負金額の合計が基準額を超えると建設業許可が求められます。
許可が不要なケースであっても、工事の内容によっては専門的な資格や届出が必要となることがあるため、事前に確認しておくことが大切です。
リフォーム工事は多岐にわたるため、それぞれの工事内容によって必要となる許可の種類が異なります。工事の種類ごとに許可要件を整理すると、より適切な対応が可能になります。内装仕上工事では、壁紙の張替えや床の張替え、間仕切りの設置などが含まれます。軽微な作業であれば許可は不要ですが、請負金額が一定の基準を超える場合には建設業許可の取得が必要になります。
電気工事を伴うリフォームでは、電気設備の設置や配線工事などが該当します。この場合、電気工事士の資格が必須となるほか、規模が大きくなると電気工事業の登録や建設業許可が求められます。
リフォーム工事を行う際、すべての業者が免許を取得する必要があるわけではありません。しかし、工事の規模や内容によっては、建設業許可や特定の資格が求められる場合があります。許可が必要な工事を無許可で行うと、法律違反となり、罰則が科されることもあります。そのため、事前に必要な免許や許可を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。
リフォーム工事において免許や資格が求められるケースを整理し、以下の表にまとめました。
工事の種類 |
免許・資格の必要性 |
具体的な要件 |
小規模な内装リフォーム(壁紙の張り替え、床材の変更) |
必要なし |
請負金額が一定額以下であれば許可不要 |
建築一式工事 |
建設業許可が必要 |
一定額以上の工事では建築業許可が必要 |
電気工事 |
電気工事士資格が必要 |
電気配線や設備の設置を行う場合 |
水道・給排水設備工事 |
管工事施工管理技士の資格が必要 |
給排水設備の設置・修理を行う場合 |
ガス配管工事 |
ガス工事資格が必要 |
ガス設備の改修・設置を行う場合 |
解体工事 |
解体工事業の登録が必要 |
建物の解体を伴う工事の場合 |
住宅の耐震補強工事 |
建築士資格が必要 |
構造計算や耐震改修を行う場合 |